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兵庫県弁護会所属

 料金案内

 当事務所では,安心してご依頼していただけるよ
 うに弁護士費用について丁寧にご説明いたします。
 ご不明な点はご遠慮なくお尋ねください。

 法テラスの取り扱い
  当事務所は,法テラス(日本司法支援センター)
  の契約事務所です。
  法テラスまで行かなくても当事務所にて法律相談
  援助(無料法津相談)の実施や代理援助(弁護士
  費用の立て替え,分割弁済)の申し込みが行えま
  す(ただし,法テラスが定める資力基準を満たして
  いることが必要です)。

 弁護士費用の目安

以下は,一応の目安です。個別の事件についてもお見積もりをお示し致します。お見積もりを確認してから委任するかどうかご検討ください。
弁護士費用の種類については,後半部分でご確認ください。

 法律相談料
  30分あたり5500円

 着手金
  着手金は,相手方との間で紛争となっている金額
  を基準に算定します。

(1) 一般的な民事事件

 紛争となっている額  着手金の額
 300万円までの場合  紛争金額の8.8%(但し,最低額は22万円)
 300万円を超えて3000万円以下の場合  紛争金額の5.5%+9万9000円
 3000万円を超えて3億円以下の場合  紛争金額の3.3%+75万9000円










(2)借金問題
   各債権者と交渉して任意整理を行う場合
    債権者1社につき3万3000円
   個人の自己破産の申し立て
    33万円〜(破産管財人がつかない事件)
    44万円〜(破産管財人がつく事件)
   個人の民事再生手続き
    44万円〜 (債権者の数と難易度による)
   事業者の破産申し立て
    44万円〜
   法人の破産申し立て
    88万円〜(代表者の同時申立は22万円)

 (3)離婚事件

 任意交渉の場合
  33万円〜
 調停の場合
  33万円〜
※任意交渉から引き続き受任の場合は,追加着手金11万円〜
※慰謝料・財産分与など金銭請求をする場合は,一般的な民事事件の規定に基づく。

(4)刑事事件
  下記は簡明な事件の額です。裁判員裁判対象事 
  件,否認事件は別途お尋ねください。
  逮捕勾留時
   22万円〜
   ※接見1回ごとに3万3000円別途発生します。
  起訴後
   33万円〜(起訴前から受任している場合22万円   とします)
   ※接見1回ごとに3万3000円別途発生します。

報酬金
  報酬金は,現実に得られた金額又は減額できた金
  額を基準に算定します。

(1)一般的な民事事件
 金額  報酬金の額
 300万円までの場合  得られた金額の17.6%,但し最低額は22万円
 300万円を超えて3000万円以下の場合  得られた金額の11%+19万8000円
 3000万円を超えて3億円以下の場合  得られた金額の6.6%+151万8000円








(2)借金問題    

  残債務の分割払いの合意が成立した場合
   債権者1社あたり2万2000円
  過払い金を回収した場合
    回収額の22%〜
  個人の自己破産の申し立て
    免責不許可事由のない事件 0円
    免責不許可事由がある事件 33万円〜
    (難易度による)
  個人の民事再生手続き
    再生計画が認可された場合 11万円
    住宅資金特別条項を利用 16万5000円
  事業者の破産申し立て,法人の破産申し立て
    免責不許可事由のない事件 0円
    免責不許可事由がある事件 33万円〜
    (難易度による)

(3)離婚事件     

  離婚が成立した場合
   33万円
※慰謝料・財産分与などにより金銭を得られた場合は,一般的な民事事件の規定に基づく。


(4)刑事事件  

 下記は簡明な事件の額です。裁判員裁判対象
事件,否認事件は別途お尋ねください。

 起訴猶予処分(不起訴)
  33万円
 略式命令
  33万円
 執行猶予判決
  33万円
 求刑よりも減刑された場合
  33万円 

手数料

 (1)内容証明郵便
   依頼者名で作成
    3万3000円〜
   弁護士名で作成
    5万5000円〜
 (2)遺言書作成
    11万円〜

弁護士費用の種類

(1)着手金
  弁護士に事件の処理を依頼したときに支払うも
 ので,その結果のいかんにかかわらず返還され
 ません。
(2)報酬金
  事件が終了したときに,事件処理の成功の程
 度に応じて支払うものです。
(3)手数料
   契約書作成,遺言書作成など,当事者間に争  いのない場合の事務的な手続きを依頼したと   きに支払うものです。
(4)日当
   弁護士が,事務処理のために,時間的に拘束
 される際に支払われる費用で,出廷日当(裁判 
 所に出廷するごとに支払われるもの)と出張日当
 (出張するごとに支払われるもの)があります。日
 当は,宿泊費や交通費とは別に支払うものです。
(5)実費
 事件解決のため必要な出費で,交通費,宿泊代
,郵便切手代,収入印紙代,裁判記録のコピー代
等です。