大阪・尼崎・西宮・芦屋の法律問題を相談するなら当事務所へ  兵庫県弁護士会所属

中井法律事務所

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受付時間:平日午前9時~午後5時
※土日祝・夜間も対応可(事前予約お願いします)

料金案内

当事務所では、安心してご依頼していただけるよう弁護士費用について丁寧にご説明いたします。
ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。

弁護士費用の目安

以下は、一応の目安です。個別の事件についてお見積もりをお示し致します。
お見積もりを確認してから委任するかどうかご検討ください。
弁護士費用の種類については,後半部分でご確認ください。
法テラスが定める資力基準を満たす場合、法テラスによる弁護士費用の立て替えが受けられる場合があります。
お気軽におたずねください。

法律相談料

1万1000円(60分以内)
以降30分あたり5,500円追加

着手金

着手金は、相手方との間で紛争となっている金額を基準に算定します。

(1)一般的な民事事件

紛争となっている額

着手金の額

300万円までの場合

紛争金額の8.8%(但し,最低額は22万円)

300万円を超えて3000万円以下の場合

紛争金額の5.5%+9万9000円

3000万円を超えて3億円以下の場合

紛争金額の3.3%+75万9000円

(2)借金問題

各債権者と交渉して任意整理を行う場合

債権者1社につき3万3000円

個人の自己破産の申し立て

33万円 ~ (破産管財人がつかない事件)
44万円 ~ (破産管財人がつく事件)

個人の民事再生手続き

44万円 ~ (債権者の数と難易度による)
※住宅資金特別条項を利用する場合別途11万円発生します。

事業者の破産申し立て

44万円 ~

法人の破産申し立て

88万円 ~ (代表者の同時申立は22万円で行います)
     

(3)離婚事件  

任意交渉の場合

33万円 ~

調停の場合

44万円 ~
※慰謝料・婚姻費用・親権・面会交流を求める場合は別途費用が発生します。

訴訟の場合

44万円 ~
※慰謝料・婚姻費用・親権・面会交流を求める場合は別途費用が発生します。
      

(4)刑事事件

下記は簡明な事件の額です。裁判員裁判対象事件、否認事件は別途お尋ねください。

起訴前

33万円 ~
※接見(警察署、拘置所での面会)を1回行うたびに3万3000円別途発生します。

起訴後

33万円 ~(起訴前から受任している場合は22万円とします)
※接見(警察署、拘置所での面会)を1回行うたびに3万3000円別途発生します。

報酬金

報酬金は、現実に得られた金額又は減額できた金額を基準に算定します。

(1)一般的な民事事件

得られた金額(減額できた金額)

報酬金の額

300万円までの場合

得られた金額の17.6%(但し,最低額は22万円)

300万円を超えて3000万円以下の場合

得られた金額の11%+19万8000円

3000万円を超えて3億円以下の場合

得られた金額の6.6%+151万8000円

(2)借金問題

残債務の分割払いの合意が成立した場合

債権者1社あたり2万2000円    

過払い金を回収した場合

回収額の22% ~

個人の自己破産の申し立て

免責不許可事由のない事件についてはいただきません。
免責不許可がある事件については、免責を得た際に11万円 ~(難易度による)

個人の民事再生手続き

再生計画が認可され、それが確定した場合は11万円(住宅資金特別条項を利用した場合は16万5000円)

事業者の破産申し立て,法人の破産申し立て

事業者について免責不許可事由のない事件についてはいただきません。
免責不許可事由がある事件については、免責を得た際に33万円 ~(難易度による)

(3)離婚事件

離婚が成立した場合

33万円
※慰謝料・財産分与などにより金銭を得られた場合は、別途一般的な民事事件の規定に従って発生します。

(4)刑事事件

下記は簡明な事件の額です。裁判員裁判対象事件,否認事件は別途お尋ねください。

起訴猶予処分(不起訴)

33万円 ~

略式命令

33万円 ~

執行猶予判決

33万円 ~

求刑よりも8割以上減刑された場合

33万円 ~

示談が成立した場合

11万円 ~

手数料

(1)内容証明郵便

依頼者名で作成

3万3000円 ~

弁護士名で作成

5万5000円 ~

(2)遺言書作成

16万5000円 ~

弁護士費用の種類

(1)着手金

弁護士に事件の処理を依頼したときに支払うもので、その結果のいかんにかかわらず返還されません。

(2)報酬金

事件が終了したときに、事件処理の成功の程度に応じて支払うものです。

(3)手数料

契約書作成、遺言書作成など、当事者間に争いのない場合の事務的な手続きを依頼したときに支払うものです。

(4)日当

弁護士が事件の処理のために、時間的に拘束される際に支払われる費用のことで、出廷日当(裁判所に出廷するごとに支払われるもの)と出張日当(出張するごとに支払われるもの)があります。日当は、宿泊費や交通費とは別に支払うものです。

(5)実費

事件解決のため必要な出費で、交通費、宿泊代、郵便切手代、収入印紙代、裁判記録のコピー代等です。